児童発達支援は、未就学児を対象として行われている療育サービス。児童発達支援という言葉は知っていても、どんな内容なのかピンとこない方もいますよね。
今回は、児童発達支援とはどんなものなのか、対象となる子どもやサービス内容、メリット・効果、利用方法はどうかなどをみていきましょう。
児童発達支援に興味のある方、児童発達支援をこれから利用しようかと考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
Contents
児童発達支援とは?
児童発達支援とは、障がいをもった未就学児を通所させ、未来をよりよく生きる力を育むための福祉サービスです。
子どもの時期にしかできない、豊かな体験を通して子ども自身の自尊心や意欲、コミュニケーション能力、将来的に自立した生活を送るための技能の基礎などを培うのが、児童発達支援の目的です。また、育てにくさを感じている保護者のための「子育て支援」という側面をもつのも特徴ですね。
対象となるのは0〜6歳までの児童ですが、場合によっては義務教育以降の学校に通っていない児童も対象となるケースがあります。
児童発達支援で目指すのは、子供の生活の自立のための援助。発達の個性をみとめながら、よりバランスの良い発達状態へ導いていきます。
児童発達支援の対象となる子どもは?
児童発達支援の対象となる子どもは、先述の通り原則「0〜6歳までの、障がいをもつ未就学児」です。場合によっては、それ以上の年齢でも学校に通っていない児童は「児童発達支援」の対象となります。
障がいの状態や度合いによって療育を受ける機関は異なりますが、例えば次のような障がいをお持ちのお子様が対象となります。
・身体障がい
・知的障がい
・精神障がい(発達障がいを含む)
発達障がいの場合、障がいがあるとはっきり決まっていなくても、発達検査の結果や医師の意見書などをもとに、市町村から「受給者証」が発行されれば、児童発達支援のサービスを受けられます。
児童発達支援で受けられるサービス内容
児童発達支援で受けられる療育やサービスの内容は、事業所によって特色は様々です。
基本的には、
・個別療育
・集団療育
を組み合わせ、子どもの発達状態に合わせた支援を行います。
例えばイロドリでは、
・学習支援
・発達バランスを整えるためのトレーニング
・コミュニケーションのトレーニング
などを実施しています。
施設や企業によって、提供しているサービス内容や支援内容は大きく異なります。例えば「発達障がい」を持つお子さまなら「子どもの発達支援に力を入れている施設」といったように、発達状態や保護者の状況によって施設を選択しましょう。
児童発達支援を利用するには?
児童発達支援を利用するには、市区町村から発行される「受給者証」が必要となります。
受給者証があれば、通所の申し込みに逆に障害者手帳や療育手帳は必要ありません。
受給者証を取得するためには、発達検査や医師からの意見書が必用となるケースがありますので、お子さんの発達が気になる場合は、まずは子育て総合支援センターや児童相談所などに相談してみましょう。
児童発達支援「イロドリ」で実践していること
児童発達支援「イロドリ」では、「運動からの発達支援」を軸に療育を実践しています。
あまり知られていませんが、発達のバランスは運動機能と密接な関係があります。運動を行うのは、脳への「刺激」となりますので、運動を通じて脳を刺激し、発達を促そう、というのがイロドリの考え方なのです。
現在では首都大学東京と「発達と運動の関係」を共同研究しており、研究をもとに、よりよく発達バランスを整えるためのオリジナルメソッド「ミライ・メソッド」を提供しています。
発達バランスは適切な刺激を与えていけばよりよい方向に促すことができる、という考えのもとに、通所している子どもの福祉を一番に考えて運営しています。
児童発達支援は施設ごとの特色が異なる!お子様の特性に合った選択を
児童発達支援を行なっている事業所は、施設ごとに特色が大きく異なります。
お子様の障がいの状態や発達状態にあわせ、適切な施設選びが療育の大きなポイントです。
施設選びはどうしても迷ってしまったり、相談したくてもなかなかできなかったりするもの。イロドリは「発達バランスを整える」という方針のもと、お子さまのことを第一に考えて運営しています。
お困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。