療育手帳とは?メリット・デメリットや申請方法を解説! | 児童発達支援・放課後等デイサービス【イロドリ 江南・飛高】

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療育手帳とは?メリット・デメリットや申請方法を解説!

手帳イメージ
こんにちは。江南市で児童発達支援・放課後等デイサービスを運営している「イロドリ」です。

療育手帳という言葉を聞いたことがあっても、実際にどんなものなのか知らない……という方も多いのではないでしょうか。
今回は、療育手帳の概要やメリット・デメリット、申請方法まで解説していきます。

療育手帳を取得したいと考えている方、興味のある方はぜひ参考にしてくださいね。

療育手帳とは?

療育手帳とは、各種障害者福祉サービスを受けるための「基本」となるもので、知的な遅れのある障害者の方に対し、都道府県知事から交付されます。障害者手帳の一種という位置付けです。

療育手帳を持つことで、福祉サービスを受けやすくなったり、相談しやすくなったりと、様々なメリットがありますので、対象となる方は持っておくのがおすすめ。ただし、自治体によって制度の名称や取得基準などは異なるケースもありますので、一度取得した後引越しをする……といった際には注意が必要です。

療育手帳はどんな人が対象となる?

療育手帳は、大人でも子供でも取得できる手帳で、「知的障害のある人」を対象としています。知的障害とは、主に18歳未満までに生じている、認知能力や知的活動の遅れがみられるものを指します。

療育手帳を取得できる基準は自治体によって異なりますが、おおむね以下のような基準を設けている自治体が多いようです。

・おおむね18歳以前に知的障害がみとめられ、その状態が持続していること
・知的検査によって測定された知能指数(IQ)が基準値以下(70~75以下に設定されていることが多い)
・知的障害によって日常生活に支障がある(サポートが必要)

判定は、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行われます。その場合、単純な知能指数だけではなく、日常生活においてどのレベルで困りごとがあるか、障害があるか、といったこともチェックされます。

ちなみに、発達障害と知的障害とは基本的に扱いが異なり、発達障害を持っているだけでは「療育手帳」の対象とはなりません。知的障害を持っている場合に限り、はじめて「療育手帳」の対象となる可能性がでてくるのです。

障害には等級がある!受けられるサービスの範囲に注意

同じ「知的障害」であっても、その重さによって等級が変わります。

等級が違えば、受けられるサービスの範囲も変わってきますので、療育手帳を取得する際は、どの等級に属するかを理解した上で、各種サービスを受けましょう。

基本的には、等級は2種類です。重度「A」と重度以外の中程度「B」のどちらかに分けられるケースが多いですが、分け方も自治体によっては、より細かくなっていることがあります。

気になる方は、まずお住いの自治体がどんな仕組みや分け方になっているか、ご確認ください。

療育手帳を持つメリット


療育手帳を持つメリットは、いくつかあります。ここでは、療育手帳を持つメリットについて解説します。

療育手帳を持つメリット

療育手帳を持つメリットは、大きく分けて次の2つです。

  1. 知的障害があることの証明になる
  2. 様々な角度からのサポートが受けられる

1.知的障害があることの証明になる

福祉サービスを受ける際には、知的障害などの「障害」があることを証明しなくてはいけないシーンが少なくありません。そんな時に、療育手帳があれば、わざわざ病院で診断書や意見書を発行してもらわなくても良いですよね。手続きがスムーズになり、非常に助かります。

また、療育手帳を持っていることを条件としている支援やサポートもありますので、持っていると役立つことが多くあります。

2.様々な角度からのサポートが受けられる

療育手帳をもっていることで、次のような福祉サポートを様々な角度から受けられます。

・就労支援
・生活上の支援
・経済的な支援

療育手帳を取得していると、就労移行支援や就労継続支援などの「就労支援」が受けられます。

そのほか、生活上の困難をサポートする様々な支援や、税金の優遇、手当金の支給といった経済面のサポートを受けられることも。

サポート内容や制度は自治体ごとに内容が異なります。どんなサポートが具体的に受けられるかは、お住いの自治体までご確認ください。

療育手帳のデメリット

療育手帳のデメリットは、特にありません。取得すると不利になるのでは、と心配する方もいますが、取得しているからといって、何か不利益を受けることがないと考えていいでしょう。むしろ、取得しないことによって様々なサポートを受けられない方がデメリットは多いと言えます。

とはいえ、知的障害があれば必ず取得しなくてはいけない、というものではありません。心理的なハードルが高く、実際のサポートが受けられなくても取得したくないというのであれば、無理に取得しなくてもOK。

また、取得した後でも、手帳の返納もできますので、総合的に見て「本当に必要か」を判断した上で取得しましょう。

療育手帳を申請するには?

療育手帳を申請するには、まず市区町村の窓口へ相談した上で、申請を行います。

その上で、診断書を提出し、判定を受けて手帳を発行してもらうというのが一般的な流れです。

ちなみに、愛知県江南市の場合は、少し流れが異なり、まずは一宮児童相談センターへと面接に行き、判定をもらってから江南市の福祉課とのやりとりが始まります。

江南市での申請に必要な書類は、最初は以下の2点のみです。

・印鑑
・本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)

手帳の発行までには、1〜2ヶ月ほど時間がかかりますので、いつまでに欲しい、というのが決まっている場合は、余裕を持って申請をしましょう。

詳しくは、江南市HPをご覧ください。
江南市「障害者手帳」

療育手帳は知的障害を持っている方のサポートには必須!必要かを考えて取得を

療育手帳は、知的障害を持っていることの証明となる手帳です。

療育手帳を取得できる条件は、自治体によって異なりますが、おおむね以下のような条件をもっています。

・おおむね18歳以前に知的障害がみとめられ、その状態が持続していること
・知的検査によって測定された知能指数(IQ)が基準値以下(70~75以下に設定されていることが多い)
・知的障害によって日常生活に支障がある(サポートが必要)

細かな取得条件は自治体によって差がありますが、療育手帳を取得することで、様々な福祉サービスを活用しやすくなります。

基本的に、療育手帳を取得する大きなデメリットはありませんので、まずは障害をお持ちのご本人、もしくはお子様にとって本当に必要かを考え、少しでも気になる場合は市区町村に相談してみましょう。

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